解約の通知をする日から解約日までの猶予期間は契約によって異なります。賃貸借契約書にて、解約日までの猶予期間をご確認ください。
解約通知書受付後、当社は速やかに補修業者の手配や次の入居者の募集を開始します。そのため、原則として解約のキャンセル、解約日の延長・変更等は出来ません。
契約者の代理で賃貸借契約の解約手続きをされる場合、契約者の委任状が必要となりますのでご了承ください。
【以下の項目は、建物の賃貸借がある場合のみご確認ください】
1)電気、ガス、水道料金等について、各供給機関に前もって連絡し、必ず退去日までに精算してください。
2)賃貸借契約中に導入されたインターネット設備は、退去立会日までに撤去して下さい。通信業者がインターネット設備を撤去する際の現地立会を当社に依頼される場合、立会代行料(5,000円・税別)が発生しますのでご了承ください。
3)明渡しとは、家財や不用品等を全て撤去し鍵を返却することをいいます。解約日までに居室の明渡しが出来ない場合、明渡遅延損害金や賠償金が発生いたしますので、確実に明渡しが行える日を解約日に設定してください。
4)退去立会いは明渡しができる状態でなければ行うことはできません。
5)退去立会日は、原則当社の営業日及び営業時間内での受け付けとなります。日時が折り合わず退去立会いができない場合は、退去後速やかに、追跡ができる宅配サービス(郵便局のEXPACK500やレターパック等)で、鍵を当社に送付してください。 〔宅配サービス会社名〕〔発送日〕〔追跡番号〕をお知らせいただき、当社にて追跡確認ができた時点で鍵の返却が完了したものとみなします。この場合、後日、当社スタッフにより退去後の居室内の確認をさせていただき、故意過失の破損汚損個所がある場合は、写真を付けて請求の明細をお送りいたしますので、了承ください。